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ブログで懸賞の告知、プレゼントする事は法に触れるのか。

ナオニートです。

 

先日、私が読者登録しているぼっちバイカー (id:botti_bk)さんのエントリーを読んだんですけど。

www.botti-bk.com

まぁ詳しくは、読んでいただければわかるんですけど、要は「プレゼント企画を考えてたけど法律その他に抵触する危険があるからもっと他の安全な方法を探そうか。」という話です。

 

実はこの時、私もプレゼント企画を考えていて、いろいろ調べてたとこだったんでビックリしました。

 

ウソじゃないですって、パクったわけじゃないですよ。

 

何をプレゼントするつもりかは、そのうちブログのネタにする予定なんでまだ教えられないんですけど、まぁ、「私が何かを獲得するお話を書き、その獲得したものを読者さまにもお裾分けしよう。」なんて考えていたわけです。

f:id:naoneet88:20161227185433p:plain

 

で、いろいろと調べていたんです。

いや、前々から調べてたんですって、ホント。

 

法律って、メンドくさいですよねぇ。

ぼっちさんが投げ出すのも理解できます。

けどこのままちゃんと調べず諦めちゃったらせっかくのネタがまた1つ減っちゃうわけですよ。

これじゃいかんと。

ちゃんと調べようと。

 

まずは「景品何チャラ法」ですね。

景品表示法|消費者庁

消費者庁のページによると

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

だそうです。

私の場合、ブログで何を売る気でもないんで、特に関係なさそうですけどね。

ただ、ぼっちさんも気にしてるけど、アフィリエイトをやってると、読者さんがクリックしてくれることで利益が発生する可能性があるんで、その辺が関係してくるんでしょうか。

私は現在「Amazonアソシエイト」にだけ参加していますけど、今までに利益が、388円出ました(笑)。

約半年間で、なんと388円。。。

388万円じゃないですよ?

・・・たった388円のためにこんなにいろいろ調べなきゃいけないなんて(笑)。

 

けどまぁ、いい時代になりましたよね。

今ではインターネットでなんでも調べることができるんで助かります。

ということで、さらに調べてみましょう。

 

こちらなんてどうでしょうか。

e0166.blog89.fc2.com

(以下引用)

「オープン懸賞」

  • このTwitterアカウントをフォローしたら抽選で1名にプレゼント
  • クイズに応えて、だれでも応募
  • 商品やサービスを間に挟まないことが条件

サービス、商品の購入と同様に来店を条件とした場合でも「総付景品」に分類されることに注意。
新聞の折込広告や、ブログ、Webサイトで広く告知して、誰でも自由に参加出来るものであることが条件です。

オープン懸賞でプレゼント出来る金品の最高額は平成18年より無制限になっています。
とにかくこのオープン懸賞に分類されさえすれば、なんでもありです。

注意点として、例えばクイズも、新聞やインターネットで誰でも参加出来る事が条件であり、特定の雑誌を「購入」し、その雑誌に付いているはがきのクイズに答えて参加出来るという条件になると、「一般懸賞」に分類されます。

 とのことです。

「新聞やテレビ、インターネットなどで告知。」「誰でも応募できる。」「何も買わなくても応募できる。」なら「オープン懸賞」ということのようですね。

オープン懸賞にかかるなら、利益がどうのとは無関係に金額の上限もなくプレゼントできるようです。

ただ、上の条件を満たしても、「もれなくプレゼント」となるとオープン懸賞とはならないようで、難しくなるみたいですね。

 

こちらではどうでしょうか。

blog.livedoor.jp

(以下引用)

インターネット上で行われる懸賞企画の取扱いについて(公正取引委員会)

消費者はホームページ内のサイト間を自由に移動することができることから,懸賞サイトが商取引サイト上にあったり,商取引サイトを見なければ懸賞サイトを見ることができないようなホームページの構造であったとしても,懸賞に応募しようとする者が商品やサービスを購入することに直ちにつながるものではない。
したがって,ホームページ上で実施される懸賞企画は,当該ホームページの構造が上記のようなものであったとしても,取引に付随する経済上の利益の提供に該当せず,景品表示法に基づく規制の対象とはならない(いわゆるオープン懸賞として取り扱われる。)(図1-1及び図1-2)。ただし,商取引サイトにおいて商品やサービスを購入しなければ懸賞企画に応募できない場合や,商品又はサービスを購入することにより,ホームページ上の懸賞企画に応募することが可能又は容易になる場合(商品を購入しなければ懸賞に応募するためのクイズの正解やそのヒントが分からない場合等)には,取引付随性が認められることから,景品表示法に基づく規制の対象となる。

ほうほう、「懸賞サイトが商取引サイト上にあったり、商取引サイトを見なければ懸賞サイトを見ることができないようなホームページの構造であったとしても、懸賞に応募しようとする者が商品やサービスを購入することに直ちにつながるものではない。」とありますね。

ということは、仮にアフィリエイトのクリックによって利益が出ていたとしても、それは懸賞とは無関係と考えてよさそうですね。

そしてネットのみでの告知だとしても問題なしですね。

「何かを購入しなければ応募できない」場合や「購入しなければクイズの正解やヒントが分からない(購入すれば抽選に対して有利になる状況)」場合はオープンにはならないようですので注意が必要です。

 

ということで、

  • テレビや新聞、インターネットなどで公表している。
  • 誰でも応募できる。
  • 何も買わなくても応募できる。
  • 仮に商取引サイトであっても、そこでの購入の有無にかかわらず同一条件で応募できる。

こんな感じでしょうか。

どうやら法的には何ら問題なくできそうです。

 

次に「アフィリエイトサイトの規約」ですね。

私がやってるのは今のところ「AmazonAssociate」だけなんですけど。

そのうち「GoogleAdsense」にも参加するつもりですけど、今まで何度も審査に落ちてるんで、今のところできてません。

間違いなくAdsenseの方が厳しいでしょうから、こっちから調べるべきでしょうけど、とりあえずはまだ私は関係ないんで、Amazonを調べてみましょう。

 

Amazon アソシエイト(アフィリエイト)

運営規約を読んでいくと、まず大まかなルールとして、

2. 加入申込み

加入手続を開始するために、プログラム申込書にすべての必要事項を正確に記入してご提出下さい。申込書には、乙のサイトを特定する必要があります。甲は乙の申込書を検討し、その承諾またはお断りを乙に通知します。乙のサイトが不適切であると判断する場合は、甲は乙の申込みをお断りする場合があります。不適切なサイトとしては以下のようなものが含まれます。

(a) 性的に露骨な内容を奨励する、または含むサイト。

(b) 暴力を奨励する、または暴力的内容を含むサイト。

(c) 誹謗中傷を奨励する、またはかかる内容を含むサイト。

(d) 人種、性別、宗教、国籍、身体障害、性的嗜好もしくは年齢による差別を奨励する、または差別的措置を採用するサイト。

(e) 違法行為を奨励する、または実行するサイト。

(f) アマゾンまたはその関連会社の商標や、アマゾンまたはその関連会社の商標の変形またはスペルミスを含むドメイン名のサイトやソーシャル・ネット・ワーキングサイトのユーザ名・グループ名・ページやアカウント名。例えば次のようなドメイン

<endlessboots.com>, <amaozn.com>、<amazonauctions.net>、<kindlemagazines.mydomain.info>、<kindlewirelessreader.co.uk>、<あまぞん.jp> または <javariauction.net>などは、不適切なサイトとなります。

(g) その他知的財産権を侵害するサイト。

 この中で気になるのは、(e)と(g)でしょうか。

「(e)違法行為を奨励する、または実行するサイト。」これは上で調べて問題なさそうなんでいいでしょう。

「(g)その他知的財産権を侵害するサイト。」え、なに?

知的財産権 - Wikipedia

読んでも良く分かんなかったけど、著作権みたいなの(?)を侵害するなってことですね?

まぁ問題なさそう。

 

あとは最後の方に、こんなのがありました。

13. 法令遵守

乙は、乙による本プログラムへの参加に関連して、プログラム参加期間中、現在既に発効しているか、期間中の将来に発効するものであるかを問わず、すべての、法令、条例、規則、政令、命令、ライセンス、許 可、判決、決定、その他公的機関による要求事項を遵守することに同意します。前記の義務に限らず、乙は、プログラムへの参加条件として、商業的なEメール の規制に関連するあらゆる適用法令を遵守するものとします。

要は法律を守れってことですよね?

てことは大丈夫ですよね?

 

まとめ。

いけそうじゃないですか?

 

Amazonの規約を全部読んだのは今回が初めてでした。

何も問題なさそうな気はしています。

 

少なくとも法には触れないっぽいんで、1度やってみようと思います。

それでもしAmazonAssociateからクビにされても388円しか損しないわけだし。。。

 

Adsenseについては調べてないんで分からないですけど、つか、Adsenseの規約って曖昧なことしか書いてないんじゃないですか?

審査に落ちても何が悪いのか教えてくれないし。

あ、こんなブログは内容が薄すぎて審査する価値もない?

はい、すいません。。。

 

えっと、年末の仕事が終了し次第、ある物を獲得するために動きます。

なので年が明けたら、「お年玉プレゼント」として報告し、プレゼントの詳細を告知いたしますので、お楽しみに。

 

もし、この内容に間違いがあり、法、又は規約に違反する可能性があるとご存知の方がいらっしゃったら、是非教えてください、よろしくお願いします。

 

あと、ぼっちさん、これから私の行く先を見つつ、アドセンスの規約について調べてくださいね。

 

つづく。

 

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